車を相続したら何をする?遺産分割協議が必要なケースと名義変更・売却の流れ

ご家族が亡くなり、遺産の中に車があることが分かったものの、「誰が相続するのか決めないといけない?」「遺産分割協議書は必ず必要?」「乗らない車でも、一度自分の名義に変えるの?」と、何から手をつければよいか分からない方も多いのではないでしょうか。

車は預貯金や不動産と同じく相続財産の一つです。ただし、普通車か軽自動車か、車検証上の所有者が誰か、車の価値がいくらかによって、必要な書類や手続きが変わります。

この記事では、車を相続した方が初めて手続きを行う場合に向けて、遺産分割協議が必要になるケース、名義変更や売却までの流れ、必要書類を分かりやすく解説します。

相続した車の車検証や車の状態を確認する査定スタッフ
目次

まずは車検証の「所有者」を確認してください

最初に確認するのは、車検証の「使用者」ではなく「所有者の氏名又は名称」です。

亡くなった方が普段使用していた車でも、所有者がディーラーやローン会社になっていることがあります。この場合、その車は直ちに亡くなった方の所有財産とは判断できません。ローンの残債や所有権解除について、記載されているディーラー・ローン会社へ確認が必要です。

電子車検証の場合は、車検証とあわせて「自動車検査証記録事項」または車検証閲覧アプリで所有者情報を確認してください。

亡くなった方が所有者であれば、次に相続人と車の扱いを確認します。

車の相続で遺産分割協議が必要になるケース

相続人が複数いて、そのうち一人が普通車を相続する場合

遺言などで車を取得する人が決まっておらず、複数の相続人のうち一人が普通車を引き継ぐ場合は、原則として相続人全員で「誰がその車を相続するか」を話し合います。これが遺産分割協議です。

登録手続きでは、通常、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書を使用します。

車の査定価格が100万円以下の場合

車の価格が100万円以下で、相続人同士の遺産分割協議が成立している場合は、登録手続きで「遺産分割協議成立申立書」を使えることがあります。

この方法では、車を相続する人が申立書を作成し、100万円以下であることを確認できる査定証や査定価格の資料を添付します。他の相続人全員の実印を申立書にもらう必要がないため、遠方に相続人がいる場合などの負担を軽くできます。

ただし、「100万円以下なら相続人に相談せず自由に処分できる」という制度ではありません。あくまで遺産分割協議が成立していることを前提に、車の登録に使う書類を簡略化できるものです。

遺産分割協議書が不要になる主なケース

次のような場合は、車専用の遺産分割協議書を使わずに手続きできることがあります。

  • 法定相続人が一人しかいない
  • 有効な遺言書で車を取得する人が指定されている
  • 遺産分割調停・審判や判決で取得者が決まっている
  • 軽自動車を相続する
  • 100万円以下の普通車について、遺産分割協議成立申立書を使う

遺言書は、公正証書遺言などを除き、家庭裁判所での検認が必要になる場合があります。相続人に未成年者がいる、相続放棄をした人がいる、相続人同士で合意できないといったケースでは、通常より手続きが複雑になります。家庭裁判所、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家へ早めに相談してください。

相続した車の手続きはこの順番で進めます

1.車検証と車の状態を確認する

次のものを手元にそろえます。

  • 車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も)
  • 車の鍵
  • 自賠責保険証明書
  • リサイクル券
  • 整備記録簿や取扱説明書
  • ローンの契約書や残債が分かる書類

あわせて、車検が残っているか、車が動くか、保管場所はどこかも確認します。

2.相続人を確認する

戸籍謄本などを取り寄せ、亡くなった事実と法定相続人を確認します。相続人が多い場合や、複数の相続手続きを行う場合は、法務局で取得できる「法定相続情報一覧図」を利用すると、戸籍一式を何度も提出する負担を減らせます。

なお、借金なども含めて相続放棄を検討している場合は、原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。車だけを先に売却・処分すると相続放棄に影響する可能性があるため、処分する前に専門家へ確認してください。

3.車を誰が取得するか決める

相続人全員で、車を次のどの方法で扱うか話し合います。

  • 相続人の一人が引き継いで使用する
  • 売却し、代金を遺産分割の対象にする
  • 当面使用しないため一時抹消する
  • 解体して永久抹消する(廃車買取も検討できます)

売却する場合は、先に査定を受けて車の価値を把握しておくと、遺産分割の話し合いを進めやすくなります。

4.遺産分割協議書などを作成する

話し合いがまとまったら、状況に応じて次のいずれかを用意します。

  • 遺産分割協議書
  • 遺産分割協議成立申立書と査定価格が分かる資料
  • 遺言書
  • 調停調書、審判書または判決謄本など

普通車の遺産分割協議書には、登録番号、車台番号など車を特定できる情報を車検証どおりに記載します。

5.使う場合は名義変更、使わない場合は売却または抹消を行う

相続人が引き続き車を使う場合は、普通車なら新しい使用の本拠を管轄する運輸支局などで移転登録を行います。保管場所が変わる場合は、原則として車庫証明も必要です。

相続した車を使わず売却する場合、必ずしも相続人名義へ一度変更してから売る必要はありません。必要な相続書類がそろえば、普通車は「相続」と「買取業者など第三者への名義変更」を同時に申請できます。

車検が切れている場合や長期間使用しない場合は、一時抹消を先に行うケースもあります。車検切れの車は公道を走行できないため、移動方法も含めて買取店へ相談しましょう(車検切れ車買取)。

普通車の相続で主に必要になる書類

相続人の一人が普通車を取得する場合の一般的な書類は次のとおりです。

  • 申請書(OCR第1号様式)
  • 手数料納付書
  • 車検証
  • 亡くなった事実と相続人全員を確認できる戸籍謄本など、または法定相続情報一覧図
  • 遺産分割協議書など、車の取得者が分かる書類
  • 車を相続する人の印鑑証明書(発行後3か月以内)
  • 車を相続する人の実印、または実印を押した委任状
  • 必要な場合は車庫証明、住民票、ナンバープレート、車両

必要書類は、相続人の人数、遺言の有無、車検の有効期間、使用者と所有者の関係、管轄変更の有無などで変わります。申請前に管轄の運輸支局へ確認すると安心です。

軽自動車を相続する場合

軽自動車は普通車と手続きが異なり、一般的には遺産分割協議書や印鑑証明書は登録窓口への提出書類とされていません。

主に、車検証、新しい使用者の住所を証する書面、申請書、代理人が手続きする場合の申請依頼書などを用意します。相続の場合は、亡くなった事実と新しい所有者が相続人であることを確認できる戸籍謄本など、または法定相続情報一覧図も必要です。

ただし、登録手続きが簡易であっても、車が相続財産であることに変わりはありません。誰が取得または売却するかは、相続人同士で合意したうえで進めてください。

車の相続手続きに使う書類をダウンロード

普通車の相続に使う主な様式は、国土交通省・関東運輸局の公式ページからダウンロードできます。

書式や必要書類は変更される可能性があるため、実際に申請する際は最新の公式情報をご確認ください。

相続した車を使わないなら、FRITTSにご相談ください

相続した車を今後使う予定がない場合、先に査定を受けることで、車の価値と必要な相続書類を整理しやすくなります。

FRITTSでは、車検証を確認したうえで査定を行い、売却に必要となる書類をご案内します。必要書類をご用意いただければ、相続に伴う名義変更とFRITTSへの名義変更の手続きはFRITTSで行います。相続人名義へ一度変更する手間をかけずに、相続から売却までまとめて進められます。対応内容の詳細は「亡くなった方の車の売却・相続車買取」のページをご覧ください。

  • 遺産分割協議書が必要か分からない
  • 車はあるが、動かせない(不動車買取)
  • 相続人が県外にいて書類集めが難しい
  • 名義変更を含めて買取を任せたい

という段階でも、まずは車検証をご用意のうえLINEでご相談ください。前橋市・渋川市・吉岡町を中心に、群馬県内へ無料で出張査定に伺います。

※相続人の確定、相続放棄、遺産分割の紛争、相続税の申告など、法律・税務上の判断が必要な場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家へご相談ください。

車の相続でよくある質問

相続した車は、すぐに売却できますか?

相続人と車の取得者が確定し、必要な戸籍や遺産分割協議書などがそろえば売却できます。普通車は、相続と買取先への名義変更を同時に行える場合があります。

遺産分割協議書は家族全員の印鑑が必要ですか?

普通車用の遺産分割協議書を使う場合は、原則として相続人全員の実印が必要です。ただし、法定相続人が一人だけの場合や、100万円以下の車で遺産分割協議成立申立書を使える場合などは扱いが異なります。

車の査定額が100万円以下なら、他の相続人の同意は不要ですか?

いいえ。遺産分割協議成立申立書は、相続人同士の協議が成立していることを前提とした登録用書類です。100万円以下だからといって、他の相続人に無断で売却してよいわけではありません。

車検が切れていても買い取ってもらえますか?

車検切れでも査定・買取は可能です。ただし公道を走れないため、積載車などでの引き取りが必要になります。車の保管場所と状態をお知らせください。

相続人同士で話がまとまっていなくても査定できますか?

査定を受けて車の現在価値を確認することは可能です。査定額が分かると、誰が車を取得するか、売却代金をどう分けるかを話し合いやすくなります。ただし、正式な売却は相続関係と処分権限を確認してから行います。

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