自動車税の還付、ご存じですか?

毎年4月末〜5月初旬に届く自動車税の納付書。「今年も払ったばかりなのに、車を売ることになった…」そんな経験はありませんか?

実は、自動車税を支払った後に車を売却した場合でも、条件によっては売却後の残月分の自動車税が還付される制度があります。

目次

■ 自動車税の還付が受けられる条件

自動車税の還付が受けられるのは、廃車(抹消登録)を行った場合のみです。

通常の売却(名義変更・移転登録)では、残月分の還付は受けられません。自動車税は4月1日時点の所有者に1年分が課税されるため、年度の途中で名義変更しても旧オーナーへの還付は発生しません。

還付の対象となるのは、廃車した月の翌月から3月までの残月分です。例えば8月に抹消登録した場合、9月〜3月の7ヶ月分が還付対象となります。

■ 買取業者に売る場合は?

中古車買取業者に売却した場合、業者が名義変更のみを行うケースでは還付は発生しません。

ただし、弊社(FRITTS inc.)では買い取った車は一時抹消登録を行います。そのため、弊社にご売却いただいた場合は自動車税の還付対象となります。還付金については、買取時にわかりやすくご説明いたします。

■ 注意:軽自動車は還付制度なし

軽自動車税には月割りの還付制度がありません。廃車・売却にかかわらず、支払った軽自動車税は戻ってきませんのでご注意ください。

■ まずはお気軽にご相談ください

税金のことも含め、車の売却に関するご不明点は何でもお答えします。群馬県全域・茅ヶ崎市・平塚市・藤沢市を中心とした湘南エリアへ出張査定に伺います。まずはLINEまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

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